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労働保険・社会保険とは?

労働保険・社会保険とは?

広義の社会保険

「社会保険」という言葉は、広い意味で使われる場合と狭い意味で使われる場合があります。広い意味の(広義の)社会保険は、病気やけが、出産、失業、障害、老齢、死亡などに対して必要な保険給付を行う公的な保険を指します


下の図のように、広義の社会保険はまず、お勤めの方が加入する「被用者保険」と自営業者などが加入する「一般国民保険」に分けることができます。
「被用者保険」はさらに、狭い意味の社会保険である「(狭義の)社会保険」と「労働保険」に別れます。

このうち「(狭義の)社会保険」は、「健康保険」、「介護保険」、「厚生年金保険」の3つを合わせた言い方で、「労働保険」は、「雇用保険」と「労災保険」の2つを合わせた言い方です。通常「社会保険」というと「(狭義の)社会保険」を指します。

上図の黒い破線の囲みが、それぞれの保険の窓口となっている官公署です。ご覧の通り、保険によって窓口が異なっており、加入や変更、資格喪失の手続きはそれぞれの窓口で行う必要があります。

以下、黄緑色で囲んだ部分の保険制度を簡単に説明します。

健康保険

健康保険は、被保険者(加入者のこと)である従業員が、業務中・通勤中以外にけがや病気をしたとき、そのようなけがや病気の療養によって働けないとき、出産したとき、亡くなったときなどに必要な保険給付が行われます。

また、被保険者の扶養者が同様にけがや病気などをしたときにも保険給付が行われます。

保険料は、被保険者と事業主が折半し、被保険者分の保険料を給与から控除します。事業主は被保険者分の保険料と事業主負担分の保険料を合わせて、当月分を翌月末に支払います。

介護保険

介護保険は、介護が必要な人に対する介護サービスを給付する制度です。65歳以上が1号被保険者、40歳以上64歳未満が2号被保険者となります。そのため39歳までは被保険者とならず、保険料の支払い義務はありません。
被保険者が要介護者または要支援者に認定されると、保険給付が行われます。保険給付を受けるのは基本的に1号被保険者ですが、2号被保険者も特定の疾病に対して給付を受ける場合があります。

保険料は1号被保険者は年金からの天引き、2号被保険者は健康保険料と同じで、被保険者と事業主が折半で、被保険者分の保険料を給与から控除します。

厚生年金保険

厚生年金保険は、被保険者(加入者のこと)である従業員が、高齢になり一定の年齢に達したとき、障害者になったとき、亡くなったときに、被保険者やその遺族に対して、必要な保険給付(年金または一時金)が行われます。

被保険者は同時に国民年金の2号被保険者にも該当し、2つの年金制度に同時に加入することになります。国民年金の2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の2号被保険者にも該当し、自ら保険料を必要はありません。
なお、公務員や私立学校の教職員等は厚生年金保険ではなく、共済組合に加入することになりますが、ここでは説明を割愛します。

保険料は健康保険と同じで、被保険者と事業主が折半し、被保険者分の保険料を給与から控除します。事業主は被保険者分の保険料と事業主負担分の保険料を合わせて、当月分を翌月末に支払います。

雇用保険

雇用保険は、被保険者(加入者のこと)である従業員が、例えば退職または解雇で失業したときに、求職者給付(失業手当)を受け失業中の生活の安定を図るなどの保険給付が行われます。

徴収された保険料は上記以外にも、就職促進給付や教育訓練給付、雇用継続給付という保険給付や、失業の予防や、雇用機会の増大、労働者の能力開発の向上などの事業のためにも使われています。

保険料は、被保険者と事業主が共に負担し(事業主の負担割合の方が多い)、被保険者分の保険料を給与から控除します。事業主は被保険者分の保険料と事業主負担分の保険料を合わせて、1年分をまとめて支払います。

労災保険(労働者災害補償保険)

労災保険は、適用事業所内の従業員(労働者)が、勤務中または通勤中にけがや病気をしたとき、そのようなけがや病気の療養によって働けないとき、障害者になってしまったとき、亡くなったときなどに必要な保険給付が行われます。
保険給付には、療養そのものの給付や、その費用の給付、一時金や年金など幅広くあります。

保険料は事業主のみが負担し、1年分をまとめて支払います。従業員に負担義務はありません。

 

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