ー雇用支援、労務支援、Visa手続き、翻訳ー  行政書士・社会保険労務士 せきぐち事務所

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東京都中央区日本橋人形町3-3-5 天翔日本橋人形町ビル803-E

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所属機関(会社)のカテゴリーについて

就労Visaを取得したり、就労Visaに変更したり、就労Visaの期間を更新する場合、会社(所属機関)の規模によって、提出書類が異なります
会社の規模はカテゴリー分けされており、各カテゴリーは以下のようになります。
カテゴリーが1の会社が一番規模が大きく、提出書類も最も少ないので、手続き上一番楽になります。逆に、カテゴリーが4の会社は基本的に新しく新設されたばかりの小規模な会社が該当します。

 

所属機関(会社)のカテゴリー表
カテゴリー1
  1. 日本の証券取引所に上場している企業
  2. 保険業を営む相互会社
  3. 日本又は外国の国・地方公共団体
  4. 独立行政法人
  5. 特殊法人・認可法人
  6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
  7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人
カテゴリー2

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4上記カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人
※新規に設立して間もない小規模な会社が該当します。
 

就労Visaを取得したり、就労Visaに変更したり、就労Visaの期間を更新する場合、会社(所属機関)の規模によって、提出書類が異なります
会社の規模はカテゴリー分けされており、各カテゴリーは以下のようになります。
カテゴリーが1の会社が一番規模が大きく、提出書類も最も少ないので、手続き上一番楽になります。逆に、カテゴリーが4の会社は基本的に新しく新設されたばかりの小規模な会社が該当します。

 

 

 

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