ー雇用支援、労務支援、Visa手続き、翻訳ー 行政書士・社会保険労務士 せきぐち事務所
人と法をココロでつなぐ。
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就労Visaを取得したり、就労Visaに変更したり、就労Visaの期間を更新する場合、会社(所属機関)の規模によって、提出書類が異なります。
会社の規模はカテゴリー分けされており、各カテゴリーは以下のようになります。
カテゴリーが1の会社が一番規模が大きく、提出書類も最も少ないので、手続き上一番楽になります。逆に、カテゴリーが4の会社は基本的に新しく新設されたばかりの小規模な会社が該当します。
カテゴリー1 |
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カテゴリー2 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 |
カテゴリー3 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) |
カテゴリー4 | 上記カテゴリー1~3のいずれにも該当しない団体・個人 ※新規に設立して間もない小規模な会社が該当します。 |
就労Visaを取得したり、就労Visaに変更したり、就労Visaの期間を更新する場合、会社(所属機関)の規模によって、提出書類が異なります。
会社の規模はカテゴリー分けされており、各カテゴリーは以下のようになります。
カテゴリーが1の会社が一番規模が大きく、提出書類も最も少ないので、手続き上一番楽になります。逆に、カテゴリーが4の会社は基本的に新しく新設されたばかりの小規模な会社が該当します。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」のサンプル
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