ー雇用支援、労務支援、Visa手続き、翻訳ー 行政書士・社会保険労務士 せきぐち事務所
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例えば、海外の現地支社とのパイプ役として、海外取引業務の窓口として、または通訳者・翻訳者として、エンジニアとして、優秀な外国人を雇い入れる際には、Visaの申請手続が必要となります。
海外にいる外国人を採用して日本に呼び寄せたり、日本にいる留学生を採用したり、一口に外国人の雇用といっても様々なシチュエーションが考えられます。このようなシチュエーションの違いや、入社後に予定する職種の違いによって、取得するVisaの種類が異なり、入国管理局に対する必要な手続きや提出書類が変わります。
Visaの申請自体は外国人本人や、受け入れ先の会社が代理人となってすることができますが、不許可となってしまうと、せっかく準備して当てにしていた外国人を雇えなくなってしまう可能性があります。知識と経験のある専門家が対応したほうが、適切かつスムーズに対応できるため、許可になる可能性が上がります。
ぜひとも当事務所ににお任せください。
また、現在日本に住んでいる外国人の方の永住Visaへの変更サポートも承っています。
一口にVisaの手続きと言っても、必要な手続き、必要な書類はそれぞれの事案によって異なります。
法務省のホームページには、いくつかの申請手続が記載されていますが、その中でも大部分を占める手続きは以下のつで、多くの事案がこの中に入ります。
ただこちらだけではイメージがつかめないと思いますので、実際によくある例を、以下に事案でご紹介いたしました。
それぞれの事案の時にはどのような要件が必要なのか、どのような書類が必要なのか、また、その事案を当事務所で行う場合の料金はいくらになるのかをまとめてみましたので、ご参考ください。
Case 1: インド人のプログラマーとその妻を本国から呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)
※上記以外のVisaの事案にも対応します!
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