ー雇用支援、労務支援、Visa手続き、翻訳ー  行政書士・社会保険労務士 せきぐち事務所

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Case 2: マレーシア人の留学生を採用する

事例

当社は、日本国内に拠点を置く貿易会社のM社で、従業員は10数名の規模です。このたび、英語と日本語の日常会話ができ、マレー語を母語として話すことのできる留学生のCさんを採用することにしました。
Cさんは現在、
日本の大学4年生で、法律学を学んでいます。大学卒業後、当社に正社員として入社してもらうことになっています。大学で学んだ知識と語学力を活かして、Cさんには入社後、マレーシア本国の各種資材会社などとの間で交わされる文書の翻訳や、契約書などの法律文書の作成を行ってもらう予定です。
なお、Cさんは卒業に必要な単位の取得は終わっており、卒業見込みの状態です。

手続きの流れ

この事例のCさんの現在の在留資格(Visaの種類)は、「留学」です。Cさんを採用しても、この「留学」のVisaのままでは働くことはできませんので、在留資格を変更する手続きが必要となります。
Cさんの場合は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更(「人文知識」の部分に該当)することになります。また、M社の規模は大きくないため、分類された会社のカテゴリー上は、「カテゴリー3」となります。
Cさん「技術・人文知識・国際業務」のVisaに変更するためには、要件を満たしているかどうか、提出書類はすべて揃えられるかどうかをまず確認します。

「カテゴリー」とは?

Visa変更の基準を確認する

Cさんが日本に住み、M社で働くために必要な「技術・人文知識・国際業務」の「人文知識」または「国際業務」の部分に関するVisaへ変更する基準は大きく分けて3つです。

①入社後M社で従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な知識を習得していること。
イ その知識に関係する科目を専攻して大学(短大を含む)を卒業したこと。
ロ その知識に関係する科目を日本の専門学校で専攻して、それを修了したこと。
ハ 10年以上の実務経験を有すること。

②入社後M社で従事しようとする業務が、「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」の場合は、以下の二つを満たしていること。
イ その業務が、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務であること
ロ 従事しようとする業務の実務経験が、3年以上あること
※ただし、大卒で「翻訳、通訳、語学の指導」に従事する場合は、実務経験は不要。

③日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。おおむね月額20万円以上。

 

※上記の要件は分かりやすくするために、細かい部分は削ってあります。ここに書いた以外の要件が必要な場合がありますので、ご注意ください。

申請書類の用意と作成

上記事例の場合に必要な申請書類は以下の通りです。

 

【Cさんの在留資格変更許可に必要な書類(下記書類1部ずつ)】

①Cさんのパスポート及び在留カード(提示)

②Cさんの在留資格変更許可申請書(技術・人文知識・国際業務)

③Cさんの申請用写真(縦4cm×横3cm)

④M社の前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 

⑤M社からAさんに通知された労働条件通知書

⑥Cさんの履歴書

⑦Cさんの大学等の卒業(見込)証明書

⑧M社の登記事項証明書(登記簿謄本)

⑨M社の事業内容を明らかにする会社の案内書

⑩M社の直近年度の決算書(写し)

 

※上記の必要書類は分かりやすくするために、細かい説明は削ってあります。詳しい情報は法務省のホームページ日本での活動内容に応じた資料【在留資格変更許可申請】をご確認ください。

※提出書類が外国語で記載されている場合は、翻訳を添付する必要があります。

※当局から上記以外の資料の提出を求められる場合があります。

管轄の入国管理局に提出

M社の所在地を管轄する入国管理局に、「在留資格変更許可申請」を行います。
東京入国管理局の場合は、2階のBカウンターです。

許可通知の送付後、新しい在留カードを受け取る

特に問題がなければ、1~2か月ほどで、許可通知のハガキが送られてきます。
そのハガキと、Cさんのパスポート、在留カード、手数料として収入印紙4,000円を持参して申請した入国管理局の許可カウンター(東京入国管理局の場合は、2階のAカウンターの右側)に行きます。

そこで、「技術・人文知識・国際業務」の新しい在留カードを受け取ります。これで、新たな在留資格のVisaを入手したことになります。

 

※立証証拠が不足している場合、あいまいな場合、さらに説明を要すると当局が判断した場合は、追加の資料を求められる場合があります。

当事務所が提供するサービス

上記事案のような「在留資格変更許可申請」を当事務所がサポートする場合、基本的にはSTEP1~4のすべてを代行いたします。

請時と新在留カードの受け取り時には、変更許可を受ける外国人のパスポートと在留カードをお預かりすることになります。

在留資格変更許可申請サポート

基本料金:80,000円(+消費税)

申請書類の作成から、提出、その後の対応まですべてサポートいたします。

※許可時の新在留カード発行手数料、4,000円は別料金となります。
※在留資格「経営・管理」は基本料金が異なります。

【本サービスに含まれる内容

  • 申請書の作成
  • 申請理由書の作成
  • 添付資料の確認、アドバイス
  • 添付資料の翻訳
    ※添付資料(卒業証明書など)が英語の場合のみ。他の言語を翻訳する必要がある場合は、オプション料金となります。
  • 入国管理局へ申請書類の提出代行
  • 入国管理局からの追加資料の提出対応
  • 不許可時の対応(不許可理由の確認と再申請)
    ※不許可の場合、極力再申請に向けた対策を講じますが、許可の見込みがない場合、条件を満たすことが不可能な場合は再申請はいたしません。

オプションサービス

以下のサービスは、上記サービスの基本料金には含まれていません。必要に応じてオプションサービスとしてご利用ください。

  • 添付資料の翻訳(英語→日本語以外)
    ※料金は、弊社の「ビジネス文書翻訳」のサービス料金となります。詳しくはこちら
  • 雇用契約書作成
  • 雇用保険加入手続
  • 社会保険加入手続

 

 

 

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