ー雇用支援、労務支援、Visa手続き、翻訳ー  行政書士・社会保険労務士 せきぐち事務所

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-3-5 天翔日本橋人形町ビル803-E

営業時間

9:00~18:00(土日祝を除く)

フォームからのお問い合わせは
24時間受け付けております。

Case 3: Visaの期間を更新する

事例

事例2で採用したM社のCさんは、在留資格(Visaの種類)を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更して入社しました。
当初の在留期間(その資格で、指定された活動を行い日本に滞在することのできる期間)は1年でした。入社してもうすぐ1年です。
Cさんは引き続き日本に滞在して、今後もM社で、同じ職務内容で働く予定です。

手続きの流れ

この事例のCさんのように、現在の在留資格で引き続き日本に在留して、同じ活動を行う場合は、在留期間を更新する手続きが必要となります。
現在の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」です。職務内容が変わっていませんので、更新後の在留資格も変わりません。

※もしもCさんが更新するタイミングで、以前の会社を退職して新しい会社に転職した場合や、同じ会社でも職種を変えたような場合は、在留期間の「更新」ではなく在留資格の「変更」に準ずる扱いとなり、下記の提出資料の他にも添付しなければならない資料が多くなる場合があります。

Visaの有効期限(在留期間の満了日)を確認する

赤い囲み部分が有効期限です。

在留カードに書かれている、在留資格の有効期限を確認します。
更新等の手続きを何もせずにこの期間を超えて日本に在留すると、不法滞在となり、強制退去の対象となりますので、お気をつけください。

在留期間を更新する申請(「在留期間更新申請」)は、期限満了の3か月前から満了日までの間にする必要があります。直前になって慌てないように、早めの手続きを心がけましょう。

なお、期間満了日前に更新の申請をして、それが許可され新たな在留期間を付与された場合、新しい期間の初日は許可された日の翌日ではなく、もともとの在留期間満了日の翌日になります。そのため早く更新申請を行っても、不利になることはまったくありません。
(例)現在の在留期間の満了日が4月1日のとき、2月1日に申請をして、3月1日に有効期間3年の許可が下りた場合、3月2日から始まるのではなく、4月2日から始まります。
つまりこの場合、新たな在留期間は3年後の3月1日までではなく、3年後の4月1日までとなります。

申請書類の用意と作成

上記事例の場合に必要な申請書類は以下の通りです。

 

【Cさんの在留期間更新許可申請に必要な書類(下記書類1部ずつ)】

①Cさんのパスポート及び在留カード(提示)

②Cさんの在留期間更新許可申請書(技術・人文知識・国際業務)

③Cさんの申請用写真(縦4cm×横3cm)

④M社の前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 

⑤Cさんの住民税の課税証明書及び納税証明書(どちらも直近1年分)

(⑥職務内容に変更があった場合、Cさんの新たな業務内容の詳細説明書(M社作成)⇒Cさんの職務内容は変わっていないため、このケースでは不要)

 

※上記の必要書類は分かりやすくするために、細かい説明は削ってあります。詳しい情報は法務省のホームページ日本での活動内容に応じた資料【在留期間更新許可申請】をご確認ください。

※提出書類が外国語で記載されている場合は、翻訳を添付する必要があります。

※当局から上記以外の資料の提出を求められる場合があります。

管轄の入国管理局に提出

M社の所在地を管轄する入国管理局に、「在留期間更新許可申請」を行います。
東京入国管理局の場合は、2階のBカウンターです。

許可通知の送付後、新しい在留カードを受け取る

特に問題がなければ、2~3週間ほどで、許可通知のハガキが送られてきます。
※もしも転職をして雇用主が変わっているような場合は、審査に時間がかかるため、上記期間よりも長くなることがあります。


許可通知ハガキと、Cさんのパスポート、在留カード、手数料として収入印紙4,000円を持参して申請した入国管理局の許可カウンター(東京入国管理局の場合は、2階のAカウンターの右側)に行きます。

そこで、「技術・人文知識・国際業務」の新しい在留カードを受け取ります。これで、新たな在留期間の記載されたVisaを入手したことになります。

 

※立証証拠が不足している場合、あいまいな場合、さらに説明を要すると当局が判断した場合は、追加の資料を求められる場合があります。

当事務所が提供するサービス

上記事案のような「在留期間更新許可申請」を当事務所がサポートする場合、基本的にはSTEP1~4のすべてを代行いたします。

ご提供するサービスの料金は、お客様の状況により、2種類に分かれます。
申請時と新在留カードの受け取り時には、変更許可を受ける外国人のパスポートと在留カードをお預かりすることになります。

就労Visa在留期間更新許可申請サポート
(転職・職務内容の変更なし)

基本料金:40,000円(+消費税)

更新前の在留期間中に、転職または職務内容の変更がなかった場合はこちらの料金となります。申請書類の作成から、提出、その後の対応まですべてサポートいたします。

「家族滞在」の在留資格をお持ちのご家族も一緒に更新をする場合、お一人15,000円(+消費税)にてご一緒に手続きをいたします。
なお、こちらの金額は、主となる外国人の方と同じタイミングで手続きした場合に限ります。
※許可時の新在留カード発行手数料、4,000円は別料金となります。
※在留資格「経営・管理」は基本料金が異なります。

【本サービスに含まれる内容

  • 申請書の作成
  • 添付資料の確認、アドバイス
  • 添付資料の翻訳
    ※添付資料(卒業証明書など)が英語の場合のみ。他の言語を翻訳する必要がある場合は、オプション料金となります。
  • 入国管理局へ申請書類の提出代行
  • 入国管理局からの追加資料の提出対応
  • 不許可時の対応(不許可理由の確認と再申請)
    ※不許可の場合、極力再申請に向けた対策を講じますが、許可の見込みがない場合、条件を満たすことが不可能な場合は再申請はいたしません。

就労Visa在留期間更新許可申請サポート
(転職・職務内容の変更あり)

基本料金:80,000円(+消費税)

更新前の在留期間中に、転職または職務内容の変更があった場合はこちらの料金となります。申請書類の作成から、提出、その後の対応まですべてサポートいたします。

※「家族滞在」の在留資格をお持ちのご家族も一緒に更新をする場合、お一人15,000円(+消費税)にてご一緒に手続きをいたします。
なお、こちらの金額は、主となる外国人の方と同じタイミングで手続きした場合に限ります。
※許可時の新在留カード発行手数料、4,000円は別料金となります。
※在留資格「経営・管理」は基本料金が異なります。

【本サービスに含まれる内容】

  • 申請書の作成
  • 申請理由書の作成
  • 添付資料の確認、アドバイス
  • 添付資料の翻訳
    ※添付資料(卒業証明書など)が英語の場合のみ。他の言語を翻訳する必要がある場合は、オプション料金となります。
  • 入国管理局へ申請書類の提出代行
  • 入国管理局からの追加資料の提出対応
  • 不許可時の対応(不許可理由の確認と再申請)
    ※不許可の場合、極力再申請に向けた対策を講じますが、許可の見込みがない場合、条件を満たすことが不可能な場合は再申請はいたしません。

オプションサービス

以下のサービスは、上記サービスの基本料金には含まれていません。必要に応じてオプションサービスとしてご利用ください。

  • 添付資料の翻訳(英語→日本語以外)
    ※料金は、弊社の「ビジネス文書翻訳」のサービス料金となります。詳しくはこちら
  • 雇用契約書作成
  • 雇用保険加入手続
  • 社会保険加入手続

 

 

 

お問合せはこちら

お問合せは、「お問い合わせフォーム」からのみ受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

お問合せはこちら

お問合せは、「お問い合わせフォーム」からのみ受け付けております。

フォームからのお問い合わせは、
24時間受け付けております。

住所

〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町3-3-5
天翔日本橋人形町ビル803-E

人形町駅(東京メトロ日比谷線/都営地下鉄浅草線)A5出口 徒歩3分