ー雇用支援、労務支援、Visa手続き、翻訳ー 行政書士・社会保険労務士 せきぐち事務所
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当社は、日本国内に拠点を置くソフトウェアの開発会社のI社で、従業員は数名の規模です。
今後は、海外向けのソフトウェアを開発・販売し、事業を拡大したいと考えています。
そこで英語が堪能で優秀なプログラマーを探していたところ、今まで外注で仕事を依頼していたインド在住のインド人Aさんの承諾が得られたので、正社員として日本に迎えることにしました。
Aさんはインドの大学でIT系の学科を専攻し、卒業しています。また、Aさんには妻Bさんがいて、日本で一緒に暮らす予定です。
この事例のAさんの在留資格(Visaの種類)は、「技術・人文知識・国際業務」の「技術」の部分に該当します。そして、I社の規模は大きくないため、分類された会社のカテゴリー上は、「カテゴリー3」となります。
Aさんが「技術・人文知識・国際業務」のVisaを取得するためには、要件を満たしているかどうか、提出書類はすべて揃えられるかどうかをまず確認します。
Aさんが日本に住み、I社で働くために必要な「技術・人文知識・国際業務」の「技術」の部分に関するVisaの取得基準は大きく分けて2つです。
①入社後I社で従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を習得していること。
イ その技術又は知識に関係する科目を専攻して大学(短大を含む)を卒業したこと。
ロ その技術又は知識に関係する科目を日本の専門学校で専攻して、それを修了したこと。
ハ 10年以上の実務経験を有すること。
②日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。おおむね月額20万円以上。
※上記の要件は分かりやすくするために、細かい部分は削ってあります。ここに書いた以外の要件が必要な場合がありますので、ご注意ください。
上記事例の場合に必要な申請書類は以下の通りです。
【Aさんの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類(下記書類1部ずつ)】
①Aさんのパスポート(写し)⇒法務省のページには記載がないがあったほうがよい
②Aさんの在留資格認定証明書交付申請書(技術・人文知識・国際業務)
③Aさんの申請用写真(縦4cm×横3cm)
④返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
⑤I社の前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
⑥I社からAさんに通知された労働条件通知書
⑦Aさんの履歴書
⑧Aさんの大学等の卒業証明書
⑨I社の登記事項証明書(登記簿謄本)
⑩I社の事業内容を明らかにする会社の案内書
⑪I社の直近年度の決算書(写し)
【Bさんの「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類(下記書類1部ずつ)】
①Bさんのパスポート(写し)⇒法務省のページには記載がないがあったほうがよい
②Bさんの在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在)
③Bさんの申請用写真(縦4cm×横3cm)
④AさんとBさんの結婚証明書(写し)
(⑤Aさんの在留カード又は旅券の写し⇒Aさんと一緒に入国するため、このケースでは不要)
(⑥Aさんの在職証明書⇒Aさんと一緒に入国するため、このケースでは不要)
(⑦Aさんの住民税の課税証明書及び納税証明書⇒Aさんと一緒に入国するため、このケースでは不要)
※上記の必要書類は分かりやすくするために、細かい説明は削ってあります。詳しい情報は、法務省のホームページ(日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】)ご確認ください。
※提出書類が外国語で記載されている場合は、翻訳を添付する必要があります。
※当局から上記以外の資料の提出を求められる場合があります。
I社の所在地を管轄する入国管理局に、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
東京入国管理局の場合は、2階のCカウンター(の一番右)です。
特に問題がなければ、1~2か月ほどで、書留郵便で「在留資格認定証明書」が送られてきます。
「在留資格認定証明書」には、Visaの在留期間が書かれています。入管法には5年、3年、1年又は3月の4種類が規定されていますが、たいていの場合、初回のVisaは5年を希望しても、1年のVisaになると思います。
「在留資格認定証明書」が送られてきたら、それをインドのAさん夫妻に送ります。
※立証証拠が不足している場合、あいまいな場合、さらに説明を要すると当局が判断した場合は、追加の資料を求められる場合があります。
Aさん夫妻は在留資格認定証明書を受け取ったら、自宅住所(インド)の最寄りの日本大使館・(総)領事館に行って、Visaの発給手続きをします。
なお、在留資格認定証明書があるからといって、必ずVisaが発給されるとは限りません。大使館・(総)領事館の調査で犯罪歴が発覚し、Visaが発給されなかった例もあるようです。
大使館・(総)領事館でのVisa発給時に必要な書類は以下の通りです。
①旅券
②Visa申請書
③写真
④在留資格認定証明書の原本及び写し
国籍によっては上記以外の資料も必要となりますので、申請前に大使館・(総)領事館に確認を取るといいでしょう。
また、通常は5営業日以内でVisaの発給手続きは終了するようです。
「在留資格認定証明書」の有効期限は、発行から3か月です。
3か月以内に上陸申請をしないとその効力を失います。また、在留資格認定証明書の有効期間は査証の有効期間とは異なりますので注意が必要です。
Aさん夫妻が一部の国際空港(成田空港、羽田空港、中部空港、関西国際空港)から入国すれば、入国時に在留カードが発給されます。これ以外の空港から入国した場合は、後日本人宛に書留で送られてきます(その前に、次のSTEP7の住民登録が必要)。
Aさん夫妻が空港で在留カードを発給された場合、二人は2週間以内に在留カードとパスポートを持参して、自分が居住する市区町村の役所の窓口に行き、住民登録をする必要があります。
窓口に行って手続きをすると、それぞれの在留カードの裏面に住所が記載されます。
上記事案のような「在留資格認定証明書 (COE) 交付申請」を当事務所がサポートする場合、基本的にはSTEP1~4の代行となります。
基本料金:80,000円(+消費税)
申請書類の作成から、提出、その後の対応まですべてをサポートいたします。
※ご家族も一緒に日本に滞在する場合、お一人目40,000円(+消費税)、お二人目以降20,000円(+消費税)にてご一緒に手続きをいたします。
なお、こちらの金額は、主となる外国人の方と同じタイミングで手続きした場合に限ります。
※在留資格「経営・管理」は基本料金が異なります。
【本サービスに含まれる内容】
以下のサービスは、上記サービスの基本料金には含まれていません。必要に応じてオプションサービスとしてご利用ください。
外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に入国する場合に、事前に入国管理局に申請して、上陸の要件を審査して条件に合致していることの「お墨付き」をもらうことができます。この「お墨付き」を「在留資格認定証明書 = Certificate of Eligibility (COE)」と言います。
外国人が、就労その他中長期(3か月以上)の滞在を目的として日本に入国する場合、
①その国の日本国大使館・(総)領事館で、直接Visa発給の申請をする
②日本の滞在先の家族や機関(就職先など)が事前に「在留資格認定証明書」を申請して発給を受け、これを外国人がその国の日本国大使館・(総)領事館に持参して、Visa発給の申請をする
のどちらかになります。
しかし①の方法では時間がかかるため、②の方法で入国することが一般的です。
②の方法だと、上陸のための条件について、法務大臣の事前審査が終えているものとして扱われるため、Visa発給の審査は迅速に行われます。また、入国時の空港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易・迅速に行われます。
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