ー雇用支援、労務支援、Visa手続き、翻訳ー  行政書士・社会保険労務士 せきぐち事務所

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労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届提出

労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届提出

労働保険と社会保険には、毎年夏に、年度のイベントがあります。労働保険は「年度更新」、社会保険は「算定基礎届の提出」です。
当事務所では、お忙しい事業所様に代わって、その手続きを代行いたします。

なお、「労務・手続き顧問(スタンダードプラン)」をご契約のお客様に関しては、こちらの手続きは顧問料金の範囲に含まれているため、追加でお支払いいただく必要はありません。

  • 労働保険の年度更新についてはこちら
  • 社会保険の算定基礎届についてはこちら

労働保険・社会保険とは?

労働保険の年度更新

労働保険の年度更新手続きは、毎年1回行われます。
昨年にお支払いいただいた1年間の概算労働保険料を確定させ清算する手続きと、概算で算出した今年度分の労働保険料を支払う手続きを同時に行います。
毎年6月1日~7月10日の間に、労働局などに申告をし、納付書・口座振替などで保険料を支払います。

会社(事業主)様にご用意いただくもの

  • 労働局から届いた封筒(黄緑色または青色、あるいは両方)
    ※封筒の中に申請書が入っているかどうかご確認ください。
    ※建設業の事業主様や、複数の事業を営まれている事業主様宛てには、複数の封筒が届く場合があります。すべて異なる内容の申告書で、すべて必要となりますので、破棄しないようにお気をつけ下さい。
  • 前年4月~その年3月分の賃金台帳(パート・アルバイトを含む全員分)
  • 労働者名簿(パート・アルバイトを含む全員分
    ※名簿の労働者のうち、誰が雇用保険に加入しているかが分かる必要があります。
    ※労働者の年齢が分かる必要があります。
  • 会社の代表者印(不要な場合もあります。)
  • (建設業の場合)平成26年4月~平成27年3月の間に終了した元請け工事の請負契約書など(請負金額が記載されているもの)
    ※500万円以上の案件は、それぞれについて、工期(始期と終期の日にち)と現場の住所が必要です。
    ※新築工事と既設工事を分けていただく必要があります。

    ※請負工事は含みませんので、必要ありません。

保険料の納付方法

労働保険料の書類の作成および申告後、当事務所から納付書をお渡しするか、または、納付番号および確認番号をお知らせいたします。保険料の納付方法は以下の4つとなります。

  • 納付書を使用した金融機関での窓口納付
  • ペイジーに対応したインターネットバンキングを利用した電子納付
  • ペイジーに対応したATMを利用した電子納付
  • 口座引き落としによる納付
    口座引き落としの手続きには時間を要するため、すでに口座引き落としの手続きを済まされている必要があります

手続き料金

当事務所で労働保険の年度更新手続きをした場合の料金は、以下の通りになります。

建設業以外の業種(税別)
従業員数 ~10名20,000円
従業員数 11名~20名25,000円
従業員数 21名~30名30,000円
従業員数 31名~別途お見積り

※上記の「従業員」は、パート・アルバイトを含むすべての従業員の方が対象となります。

建設業(税別)

従業員数 ~10名

かつ
年間元請け工事件数 20件未満

30,000円

従業員数 10名~20名

かつ

年間元請け工事件数 40件未満

35,000円

従業員数 21名~30名

かつ

年間元請け工事件数 80件未満

40,000円
従業員数 31名~
または
年間元請け工事件数 100件以上
別途お見積り

※上記の「従業員」は、パート・アルバイトを含むすべての従業員の方が対象となります。
※それぞれの範囲の中で、工事件数が超過している場合は超過1件につき、別途手数料を申し受ける場合がございます。お見積り時にご連絡いたします。
 

社会保険の算定基礎届

社会保険の適用事業所では、毎年1回、4月・5月・6月に支払った報酬額を平均して、1年間の新しい標準報酬月額を決定します。
新しい標準報酬月額は、9月から適用され、給料に大きな変動がなければ9月から1年間、その金額を基にして、毎月社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)を計算します。
毎年7月1日~7月10日の間に、その標準報酬月額を決定し、年金事務所等に届け出ることが義務づけられています。これを算定基礎届といいます。

会社(事業主)様にご用意いただくもの

  • 日本年金機構から届いた封筒(茶色い封筒で、表の右上に「算定基礎届関係書類 在中」という記載があります。)
    ※封筒の中に申請書などが入っているかどうかご確認ください。
  • その年の4月・5月・6月の賃金台帳(4月・5月・6月に実際にお支払いいただいた分の賃金台帳。社会保険加入者全員分)
  • 労働者名簿(パート・アルバイトを含む全員分
    ※名簿の労働者のうち、誰が雇用保険に加入しているかが分かる必要があります。
    ※労働者の年齢が分かることが必要があります。
  • 会社の代表者印

手続き料金

当事務所で社会保険の算定基礎届の手続きをした場合の料金は、以下の通りになります。

料金(税別)

基本料金

20,000円(1事業所あたり)
社会保険被保険者人数加算
(役員含む)
(上記基本料金にプラスして)
+1,000円(11名以上1名当たり)
算定調査対応※(上記基本料金にプラスして)
+20,000円

※日本年金機構からの封筒に、「算定基礎届の提出に伴う調査の実施について」という書面が入っている場合は、年金事務所に出向いて提出するとともに、社会保険に全員が適正に入っているかどうか、金額の記載に誤りがないかどうかを調査されます。また、提出書類も多くなります。

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