ー雇用支援、労務支援、Visa手続き、翻訳ー  行政書士・社会保険労務士 せきぐち事務所

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当事務所の就業規則作成の流れ

当事務所の就業規則作成の流れ

手続きの流れ

ここでは、当事務所が就業規則を新規で作成する場合の標準的な流れを記載します。

お打ち合わせ①:カウンセリング

「カウンセリングシート」を使用し、まずは御社の実情を伺います。
仕事内容、社員の種類、労働時間や給与などの労働条件、懲戒事項などを細かく確認したりご希望を伺ったりいたします。

お見積りご提示

お見積額をご提示いたします。
金額にご納得頂けましたら、就業規則の作成に入ります。

ドラフト作成

当事務所で就業規則のドラフトを行います。

  • 当事務所:カウンセリングの内容を盛り込んだドラフトの作成(約2週間~)
  • 御社:当事務所からの質問応対

 ※ドラフト作成まで、ご担当者様と電話やメール等にてやり取りさせていただきます。

お打ち合わせ②:ドラフト読み合わせ

当事務所で作成した就業規則のドラフトの読み合わせを行います。
この場で修正が必要な点をご指摘いただきます。

ドラフト修正・就業規則完成

要修正箇所を当事務所で修正します。

  • 当事務所:読み合わせ後のドラフト修正(約1週間~)
  • 御社:当事務所からの質問応対、修正箇所のご確認

※作成終了まで、チェック・見直しを、ご担当者様と電話やメール等にてやり取りさせていただきます。

届出と周知

作成した就業規則は、労働基準監督署へ届出が必要になります。また、事業所に掲示したり、従業員に配布するなどして、就業規則の内容を従業員に周知する必要があります。

  • 御社:従業員への周知(就業規則の事業所内掲示など)、従業員の過半数を代表する者(代表者)からの意見徴収
  • 当事務所:「意見書」、「就業規則(変更)届」とともに、作成した就業規則を所轄の労働基準監督署へ届け出る。

作成した就業規則の運用

作成した就業規則に則って、実際に運用していただきます。

就業規則レビュー・修正

実際に運用していただいた後、2~3か月後をめどに再度カウンセリングを行い、何か問題点があれば改善を行います。

※就業規則施行後3か月以内に就業規則の見直し、改定の必要があれば、初回の料金の範囲で実施いたします。
それ以後の内容に関するご相談や改定に関しては、別途追加の料金を頂く場合がございます

 

 

 

 

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