ー雇用支援、労務支援、Visa手続き、翻訳ー  行政書士・社会保険労務士 せきぐち事務所

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初めて人を雇用するときに必要な会社の手続き

初めて人を雇用するときに必要な
会社(事業主)の手続き

事業主の労働保険・社会保険への新規加入手続き

労働保険・社会保険の加入手続きは、事業主が個人なのか法人なのか、また、従業員の人数によっても異なります。詳しくは以下をご覧ください。

労働保険・社会保険とは?

適用事業所(保険に加入しなければならない会社、事業主)

法律で定める、社会保険(健康保険+介護保険+厚生年金保険)・労働保険(労災保険+雇用保険)の適用事業所は以下の通りです。
下記をご覧の通り、労災保険に関しては、農林水産業を除くすべての事業所が適用事業となります。また、法人(会社)の場合は原則として、その法人の種類や業種
に関係なく(NPO法人であっても、農林水産業であっても)、一人でも従業員を雇用した場合は適用事業所になります。

 

 個人事​業の場合法人の場合

労働保険
(労災保険と雇用保険)

基本的にすべての事業所が適用。ただし、農林水産業の場合、従業員が常時5人未満の事業所は任意適用。すべての法人
(法人の種類や業種を問わない
社会保険
(健康保険、介護保険、厚生年金保険)
従業員が常時5人未満の事業所が適用
ただし、農業、漁業、サービス業(旅館、飲食、理美容など)、法務業(弁護士事務所など)などの業種は5人以上でも任意適用。
すべての法人
​(法人の種類や業種を問わない

 

会社(事業主)が各保険制度に加入する際に必要な官公署への提出書類

社会保険・労働保険に関して、会社(事業所)が新規加入する際に必要な届出書類は以下の通りです。

(「社」=社会保険、「労」=労働保険、「雇」=雇用保険

種類提出書類名添付書類届出先備考提出期限
新規適用届

①登記簿謄本
②賃貸借契約書のコピー(事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合)

年金事務所受付日の初日以前にさかのぼって加入する場合は、出勤簿や賃金台帳、労働者名簿などが必要。会社設立から5日以内
保険料口座振替納付(変更)申出書 年金事務所口座振替をする金融機関へ提出して確認印を受ける。 
保険関係成立届

①登記簿謄本
②賃貸借契約書のコピー(事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合)

労働基準監督署二元適用事業所(建設業など)は、労災保険(労働基準監督署)と雇用保険(ハローワーク)の2か所にそれぞれ成立届を提出する必要あり。労働者を雇った日から10日以内
概算保険料申告書 労働基準監督署 労働者を雇った日から50日以内(建設業の有期単独事業の場合は20日以内)
適用事業所設置届

①労災の成立届の控
②登記簿謄本
③賃貸借契約書のコピー(事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合)

ハローワーク(公共職業安定所)

 労働者を雇った日から10日以内

 

  • 上の表の「添付書類」は、所轄の官公署によって異なります。詳しくは、事前にご確認願います。
  • 当事務所で、加入手続きを代行しています。

税金関係の手続き

※下記は代表的な手続きを記載しています。こちら以外にも必要な手続きがあるかもしれませんので、所轄の官公署にお問い合わせください。

☆所得税・法人税(→税務署へ)

  • 給与支払事務所等の開設届出書(事務所設立から1ヶ月以内)
    ※個人が新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので、この届出書を提出する必要はありません。
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する承認書(10人以内の事務所がこの承認を得ることで、源泉所得税が年2回の納付になります)
  • 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に支払う給与を経費にする場合)


☆住民税(→市区町村へ)

  • 住民税給与所得者異動届出書(6月1日~12月31日に前の会社を辞めた従業員が、入社した会社で引き続き特別徴収の継続を希望する場合)
  • 特別徴収切替届出(依頼)書(新たに入社した社員の個人住民税を特別徴収に切り替える場合や、社員が直接個人住民税を納付していて年度途中で特別徴収に切り替える場合)
    ※すでに納付期限が過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができないので、社員は直接、金融機関等に納める。

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