ー雇用支援、労務支援、Visa手続き、翻訳ー 行政書士・社会保険労務士 せきぐち事務所
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労働保険・社会保険の加入手続きは、事業主が個人なのか法人なのか、また、従業員の人数によっても異なります。詳しくは以下をご覧ください。
労働保険・社会保険とは?
法律で定める、社会保険(健康保険+介護保険+厚生年金保険)・労働保険(労災保険+雇用保険)の適用事業所は以下の通りです。
下記をご覧の通り、労災保険に関しては、農林水産業を除くすべての事業所が適用事業となります。また、法人(会社)の場合は原則として、その法人の種類や業種に関係なく(NPO法人であっても、農林水産業であっても)、一人でも従業員を雇用した場合は適用事業所になります。
個人事業の場合 | 法人の場合 | |
労働保険 | 基本的にすべての事業所が適用。ただし、農林水産業の場合、従業員が常時5人未満の事業所は任意適用。 | すべての法人 (法人の種類や業種を問わない) |
社会保険 (健康保険、介護保険、厚生年金保険) | 従業員が常時5人未満の事業所が適用 ただし、農業、漁業、サービス業(旅館、飲食、理美容など)、法務業(弁護士事務所など)などの業種は5人以上でも任意適用。 | すべての法人 (法人の種類や業種を問わない) |
社会保険・労働保険に関して、会社(事業所)が新規加入する際に必要な届出書類は以下の通りです。
(「社」=社会保険、「労」=労働保険、「雇」=雇用保険)
種類 | 提出書類名 | 添付書類 | 届出先 | 備考 | 提出期限 |
---|---|---|---|---|---|
社 | 新規適用届 | ①登記簿謄本 | 年金事務所 | 受付日の初日以前にさかのぼって加入する場合は、出勤簿や賃金台帳、労働者名簿などが必要。 | 会社設立から5日以内 |
社 | 保険料口座振替納付(変更)申出書 | 年金事務所 | 口座振替をする金融機関へ提出して確認印を受ける。 | ||
労 | 保険関係成立届 | ①登記簿謄本 | 労働基準監督署 | 二元適用事業所(建設業など)は、労災保険(労働基準監督署)と雇用保険(ハローワーク)の2か所にそれぞれ成立届を提出する必要あり。 | 労働者を雇った日から10日以内 |
労 | 概算保険料申告書 | 労働基準監督署 | 労働者を雇った日から50日以内(建設業の有期単独事業の場合は20日以内) | ||
雇 | 適用事業所設置届 | ①労災の成立届の控 | ハローワーク(公共職業安定所) | 労働者を雇った日から10日以内 |
※下記は代表的な手続きを記載しています。こちら以外にも必要な手続きがあるかもしれませんので、所轄の官公署にお問い合わせください。
☆所得税・法人税(→税務署へ)
☆住民税(→市区町村へ)
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