ー雇用支援、労務支援、Visa手続き、翻訳ー  行政書士・社会保険労務士 せきぐち事務所

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労働保険加入手続き

労働保険加入手続き

労働保険とは、労災保険と雇用保険の二つを合わせた名称です。その名前の通り、労働者(従業員)のための保険です。
ですから、社会保険とは異なり会社の経営側、つまり事業主(社長)や役員は、原則として労働保険には入れません(ただし役員でも、他の従業員と同じように働く場合で、労働者性が認められる場合は労働保険に入ることができる場合もあります。)。

当事務所では、まだ社会保険に未加入の法人様の社会保険加入のご相談、手続きの代行を行っております。
労働保険に加入するに当たり、事前に何を準備すべきか、加入後はどのような手続きが発生するのかをまとめますので、ご参照ください。

なお、労働保険の他、一定の事業主様には、一定の条件の下で働く従業員を雇用されている場合はもちろん、従業員を雇用していなくても、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務がございます。もしも未加入である場合は、合わせてご相談ください。

労働保険・社会保険とは?

一元適用事業と二元適用事業

従業員(労働者)を一人でも雇った場合は、どのような業種でも、労働保険に加入する義務があります(これを「(労働)保険関係が成立する」、と言います)。
保険関係の成立は、業種によって大きく二つに分かれます。労災保険と雇用保険の保険関係を一つとして扱う一元的適用と、労災保険と雇用保険をそれぞれ別々に扱う一元的適用の二つです。

一元適用事業

労災保険と雇用保険の保険関係をまとめて一つとして扱い、保険料の申告・納付等を両保険一本として行う事業。

主な業種

右記以外の事業

二元適用事業

その事業の実態からして、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、労災保険と雇用保険の保険関係をそれぞれ別々に扱い、保険料の申告・納付等をそれぞれ別個に二元的に行う事業

主な業種
  • 建設の事業
  • 農林、水産、畜産又は養蚕の事業
  • 港湾運送の行為を行う事業
  • 都道府県及び市町村の行う事業

当事務所で手続きを代行する場合の流れ

労働保険ご加入の手続きを当事務所にご依頼いただいた場合の流れをご説明いたします。

打ち合わせ

  • 労働保険制度のご説明、雇用保険にご加入する必要のある従業員の方の確認(労災保険に関しては、雇用形態や労働時間数、給与などを問わず全従業員に適用されます)、保険料の確認、必要書類の確認、ご加入後の必要な手続きとそのタイミング、その他ご相談などをお打合せさせていただきます。

必要書類のご用意

  • 上記STEP1の打ち合わせにてご依頼した書類のご用意をお願いいたします。
    従業員の方に提出していただく書類に関しては、期間を設けて、期限までに提出していただくようにご指示ください。

申請書類の作成

  • 上記STEP2でご用意いただいた書類をもとに、当事務所にて申請書類を作成いたします。

申請

  • 当事務所が、会社(事業主)様の所在地の管轄する労働基準監督署(保険の成立関係、保険料関係)・ハローワーク(雇用保険関係)に申請手続きを行います。

申請受理後

  • 申請が完了すると、以下の書類が返却、発行されます。当事務所で受け取り、手続き後にご郵送いたします。

    ①「領収済通知書
    加入した月から、その年度の末(3月)までの概算保険料の納付書です。
    金融機関にご持参の上、50日以内に記載の金額をお振込みください。

    ②「適用事業所台帳
    ハローワークで雇用保険の各種手続きをする際に毎回添付する書類です。
    「事業所番号」は、雇用保険の手続きで必要になりますので控えておいてください。従業員の入退社や給付金の手続き、ハローワークでの求人手続き、助成金の申請手続きをする際にはこちらの番号が必要となります。

    ③雇用保険に加入した従業員の「雇用保険被保険者証」&「確認通知書
    雇用保険の被保険者証と、その確認通知です。
    雇用保険の被保険者証は従業員に渡します。確認通知は会社(事業主)の控えです。

    ④「保険関係成立届」の会社(事業主)控え
    「労働保険番号」は、今後の手続き(労災の保険給付手続きなど)で必要になりますので控えておいてください。

    ⑤「労働保険概算保険料申告書」の(事業主)控え
    概算保険料の申請書類の控えです。

保険料のお支払

  • 上記STEP5の①に記載した通り、初回の(概算)保険料(保険料は原則として、毎年度1回をまとめて支払います)を、「領収済通知書」(納付書)で支払います。
  • 保険料の納付期限は法律上、「保険関係が成立した日から50日以内」となっています。起算日は成立日の翌日です。
    (例)4月1日に初めて人を雇用=保険関係成立日の場合(少なくとも労災保険には加入しなければならないので)
    翌4月2日が起算日→納付期限は5月21日
  • なお、保険料は支払う保険料の金額と保険関係の成立時期によって、最大3回の分割納付(「延納」と言います)にすることもできます。詳しくはお問合せください。

     

労働保険ご加入時に必要な書類

当事務所で社会保険の新規でご加入手続きを代行する際に、会社(事業主)様、従業員の方にご用意いただく書類は以下の通りです。
以下は、「一元適用事業」の事業所を例とします。ただし、二元適用事業の場合も、提出する書類が増えるだけで、それほど変わりはありません。

労働基準監督署への申請書類(添付書類を除く)

まず労働基準監督署には、保険の成立関係と保険料関係の書類を提出します。
当事務所で手続きの代行を行う際には、下記書類の作成は当事務所で行います。

  • 労働保険保険関係成立届(継続)
  • 労働保険概算保険料申告書

ハローワークへの申請書類(添付書類を除く)

次にハローワークには、雇用保険関係の書類を提出します。
当事務所で手続きの代行を行う際には、下記書類の作成は当事務所で行います。

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

会社(事業主)様にご用意いただくもの

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)(交付日より3か月以内のもの)
  • 事業の開始を証明する書類(事業許可証、工事契約書、税務署へ提出した開業届の写しなど)
  • 賃貸借契約書又は公共料金の請求書
    ※会社(事業所)の所在地が登記された場所と違っている場合に必要です。
  • 従業員名簿(従業員の氏名、性別、生年月日、住所、連絡先の記載があるもの)
    ※それぞれの従業員が、かつて社会保険に加入していたかどうかの情報も必要です。
  • 賃金台帳(新入社員の場合は給与額(通勤手当などの各種手当も含むが分かるもの)
  • 賃金規程または賃金の定めのある就業規則もしくは従業員ごとの労働契約書

従業員の方にご用意いただくもの

  • (以前雇用保険の被保険者であったことがある場合)雇用保険被保険者証のコピー、または、そのときの会社名と所在地
  • 個人番号​

労働保険ご加入後

労働保険はご加入後にも、毎年定期的に、または従業員の異動に伴い、労働基準監督署やハローワークに報告または申請すべきことが発生し、その都度手続きが必要となります
手続きには期限が設けられていますので、会社(事業主)様や従業員の方が不利益を被らないように、手続きが必要な事項に該当した場合は、迅速に対応する必要があります。
 

書類の提出が必要な主な場合を以下に記載します。


1. 毎年1回(毎年6月~7月上旬)

確定・概算保険料申告書(労働基準監督署)
年度に一回の保険料の申告です。前年度の保険料を確定させ、事前に概算で支払っていた保険料との精算をするとともに、今年度の概算保険料を支払います。

2. 雇用保険の被保険者である従業員が離職したとき
雇用保険被保険者資格喪失届雇用保険被保険者離職証明書(ハローワーク)

3. 雇用保険の被保険者が転勤したと
雇用保険被保険者転勤届(ハローワーク)

4. 雇用保険の被保険者が60歳になり、引き続き雇用され、60歳時よりも賃金が下がるとき
雇用保険被保険者六十歳到達等賃金証明書高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書高年齢雇用継続給付支給申請書(2回目以降)(ハローワーク)
60歳の時の賃金の75%未満になると、賃金の最大15%が支給されます。

5. 雇用保険の被保険者が育児休業を取得したとき
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書育児休業給付金支給申請書(2回目以降)(ハローワーク)
要件を満たすと、育児休業期間(原則として1年まで)の賃金補てんとして、休業開始時賃金の約67%(休業開始から半年まで)または約50%(休業開始から半年以降)が支給されます。

6. 雇用保険の被保険者が介護休業を取得したとき
介護休業給付金支給申請書(ハローワーク)
要件を満たすと、介護休業期間(合計93日まで)の賃金補てんとして、休業開始時賃金の約40%が支給されます。

7. 雇用保険の被保険者の氏名が変わったとき
⇒雇用保険被保険者氏名変更届(ハローワーク)
社会保険と異なり、雇用保険は資格取得時に住所の届け出はしていないため、住所変更があっても届け出は不要です。

8. 従業員が業務中にその業務に起因するケガをして、労災病院に行って治療を受けた場合
療養保障給付たる療養の給付請求書(様式5号)
(労働基準監督署)
労災事故により、負傷・発病した場合は労災の給付申請を行います。
労災給付は、事故があってケガをしたときに使用するケースがほとんどです。労働に従事しているとき、または、通勤途上にあるときのケガは、健康保険は使用できませんのでご注意ください。

9. 従業員が通勤中にケガをして、労災病院に行って治療を受けた場合
療養保障給付たる療養の給付請求書(様式16号の3)(労働基準監督署)
通勤途中であっても、通常の通勤経路から大きく外れて、買い物をしていた時にしたケガなどでは労災認定はされません。

10. 従業員が労災事故が原因で、4日以上働くことができないとき
休業補償給付支給申請書(様式8号)(労働基準監督署)
事故前3か月の平均賃金の約80%の金額が、休業した日数分支給されます。

11. 労災事故が起こり、労働者が1日以上休業したとき
労働者死傷病報告(様式23号<休業4日以上の場合>または24号<休業4日未満の場合>)(労働基準監督署)
労災事故の内容を労働基準監督署に報告します。

12. ​事業所の名称・所在地などを変更したとき
雇用保険事業主事業所各種変更届
(ハローワーク)
労働保険名称、所在地等変更届(労働基準監督署)

 

その他、労働基準監督署、ハローワークから会社宛に書類が届いたとき

 

 

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